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かかりつけ薬剤師指導料廃止は本当?いつから?2026改定まとめ

かかりつけ薬剤師指導料廃止される」というニュースは、私たち現場の薬剤師にとって、まさに寝耳に水のような衝撃的な話題でした。

これまで必死に取り組んできた同意書の取得や、24時間対応の体制整備が無駄になってしまうのか、それとも新しい評価体系へと進化するのか、不安と期待が入り混じっている方が多いはずです。

令和8年度(2026年度)の診療報酬改定に向けた議論が進む中で、制度の名称変更や点数の統合といった技術的な話だけでなく、「患者さんにとってのメリット」や「薬剤師の働き方」そのものが問われています。

情報が錯綜する今だからこそ、噂レベルの話ではなく、公表されている資料や過去の改定パターンに基づいた冷静な整理が必要です。

この記事では、かかりつけ薬剤師指導料廃止に関する「本当のところ」を、現場目線で徹底的に深掘りします。

廃止の背景にある意図から、新しい服薬管理指導料の仕組み、そして私たち薬剤師がこれからのキャリアで生き残るために必要な対策まで、一つひとつ紐解いていきましょう。

記事のポイント

  • かかりつけ薬剤師指導料廃止の決定プロセスと具体的な施行スケジュール
  • 服薬管理指導料への統合によって変わる点数算定と業務フロー
  • 患者同意のあり方やノルマ問題に対する現場のリアルな対策
  • 今後の転職市場で評価される「実績」と「スキル」の具体例

かかりつけ薬剤師指導料の廃止と制度の変更点

かかりつけ薬剤師指導料の廃止と制度の変更点

「廃止」という言葉だけが先行していますが、実際には制度のスクラップ・アンド・ビルドに近い動きです。

ここでは、具体的にどのような変更が予定されているのか、その背景にある「評価軸の転換」について詳しく解説します。

かかりつけ薬剤師指導料廃止はいつから?令和8年度改定の時期

かかりつけ薬剤師指導料廃止はいつから?令和8年度改定の時期

「かかりつけ薬剤師指導料が廃止される」という話と、「それはいつからなのか」という疑問は、実はセットで理解すると非常にすっきりします。

情報が錯綜して不安になるのは、制度の『中身』と『時期』が別々に語られがちだからです。

ここでは、公開された資料や議論の流れをもとに、2つの要素を統合して、私なりに「現場で何が起きようとしているのか」を時系列で整理します。

まず、結論から申し上げますと、従来の「かかりつけ薬剤師指導料(76点)」および「かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)」という独立した点数項目は、廃止(削除)される可能性が極めて高い状況です。

これが「廃止は本当?」の答えです。

しかし、ここで誤解してはいけないのが、「かかりつけ薬剤師という役割そのものが否定されたわけではない」という点です。

むしろ国の方針は逆で、「特別な契約(同意書)を結んだ薬剤師だけができる特別な業務」から、「どの薬剤師も当たり前に担うべき標準的な業務」へとフェーズを引き上げようとしています。

具体的には、かかりつけ機能を「服薬管理指導料」という基本的な技術料の中に統合・再編する方向で調整が進んでいます。

これを現場の感覚で翻訳すると、「看板の掛け替え」に近いイメージです。

これまでは「かかりつけ薬剤師指導料」という看板を掲げて、同意書というチケットを持った患者さんだけを対応していましたが、これからはメインの看板(服薬管理指導料)そのものに機能が組み込まれます。

つまり、同意書取得の営業活動に追われるのではなく、日々の服薬指導の中で継続的な関わり(実質的なフォロー)ができているかが、そのまま点数(上位区分)として評価される形にシフトするのです。

制度変更の核心ポイント

「かかりつけ」の名前は消えても、機能は残ります。

評価の場所が「オプション料金」から「基本料金の一部」へと移動するだけです。

これにより、同意書の枚数よりも、患者さんとの実質的な信頼関係や継続フォローの実績が、今まで以上にシビアに求められることになります。

では、この大きな転換はいつ行われるのでしょうか。

スケジュールとしては、令和8年度(2026年度)の診療報酬改定に合わせて実施される見込みです。

例年のパターンに従えば施行日は4月1日ですが、近年のシステム改修負荷を考慮して6月施行などに後ろ倒しされる可能性もゼロではありません。

ただ、私が現場で最も意識すべきだと考えているのは、「4月1日に突然すべてが切り替わるわけではない」という点です。

過去の大規模な改定でも、現場の混乱(レセプト請求の不備や患者説明の不足など)を防ぐために、半年程度の「経過措置」が設けられるのが一般的です。

つまり、既存の同意書が有効な期間や、新しい施設基準に対応するための猶予期間が設定されるはずなので、過度に焦る必要はありません。

私たちが実務的に警戒すべきデッドラインは、施行日そのものよりも「レセコンや電子薬歴のシステム対応がいつ完了するか」です。

特に2026年の1月から3月にかけては、厚生労働省からの通知ラッシュとシステムベンダーのアップデート情報が重なります。

ここで情報を逃すと、4月からの請求業務に支障が出るため、この時期の情報収集が勝負になります。

改定に向けた標準的なタイムラインと対策

時期 動き 現場での推奨アクション
2026年1月〜2月頃 答申(とうしん)

改定の骨子と点数がほぼ確定

「廃止」の事実を受け止め、経営層や薬局長レベルで新しい点数体系の予習を始める
2026年3月上旬 告示・通知

算定要件や施設基準の詳細が発表

「経過措置」の有無を確認し、患者さんへの説明文書や手順書の作成を開始する
2026年3月末 疑義解釈(その1)

Q&A形式での細部補足

現場で生じそうな疑問(同意書の扱いや記録方法など)を解消し、システム更新を確認する

まとめると、廃止は「本当」ですが、それは制度の終わりではなく「進化」です。

そして時期は「2026年春」ですが、準備期間は確保されます。

この流れを頭に入れておけば、噂に振り回されることなく、落ち着いて目の前の患者さんに向き合えるはずです。

関連記事

中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html

調剤報酬点数表[PDF]|厚生労働省(第647回資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655180.pdf

個別改定項目について(その3)[PDF]|厚生労働省(第646回資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001646857.pdf

かかりつけ薬剤師指導料(包括管理料)は廃止!何がどう変わる?|m3.com(薬剤師向け)
https://pharmacist.m3.com/column/sinryouhoushu_faq_26/7168

【中医協】短冊修正点/服用薬剤調整支援料2の研修について…|DGS on-line(公開日表示:2026/01/30)
https://www.dgs-on-line.com/articles/3148

服薬管理指導料への統合と点数の変化

服薬管理指導料への統合と点数の変化

では、具体的に点数体系はどう変わるのでしょうか。

現段階の議論では、既存の「服薬管理指導料」の枠組みの中に、「かかりつけ薬剤師が指導を行った場合」という新しい評価区分が新設される見通しです。

これは、現行の「かかりつけ薬剤師指導料」が持っていた機能を、服薬管理指導料という大きな器の中に取り込むイメージです。

これまでの服薬管理指導料は、主に「3ヶ月以内の再来か否か」「手帳の有無」などで点数が分かれていましたが、ここに「誰が指導したか(かかりつけ薬剤師か否か)」という軸が加わることになります。

想定される点数設計としては、以下のような構造が議論されています。

区分 内容のイメージ 点数の方向性
服薬管理指導料1 原則3月以内の再来で、手帳を持参した場合 45点(現行)をベースに、かかりつけ薬剤師が行った場合はプラスαの評価
服薬管理指導料2 上記以外の患者(新規、3月超、手帳なし等) 59点(現行)をベースに、かかりつけ薬剤師が行った場合はプラスαの評価
かかりつけ区分 かかりつけ薬剤師としての要件を満たす薬剤師が指導 従来の76点に近い水準か、あるいは包括的な管理を評価する新点数が設定される可能性あり

ここで重要なのは、「点数が下がるのではないか?」という懸念です。

確かに、単純な足し算(服薬管理指導料+かかりつけ指導料)ではなくなるため、1回あたりの単価は変動する可能性があります。

しかし、統合されることで「毎回算定しやすくなる」あるいは「同意の有無に関わらず、実績ベースで算定できる範囲が広がる」といったメリットも考えられます。

また、点数そのものだけでなく、「算定要件」がどう変わるかも見逃せません。

これまでは「同意書への署名」が絶対条件でしたが、統合後は「継続的な服薬管理の実績」や「患者の意向確認(口頭など)」で足りるようになるかもしれません。

そうなれば、レジ前での事務的なやり取りが減り、より薬学的管理に集中できる時間が増えることになります。

私は、この統合を「質の高い服薬指導への一本化」と捉えています。

特別扱いされていたかかりつけ業務がスタンダードになることで、どの薬剤師も一定レベル以上の継続管理能力を問われるようになる。

それが今回の点数変更の本質ではないでしょうか。

かかりつけ薬剤師包括管理料の扱いも変更

かかりつけ薬剤師包括管理料の扱いも変更

「かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)」についても、今回の改定で大きなメスが入ります。

この点数は、地域医療への貢献や高度な薬学的管理を包括的に(まるっと)評価するという触れ込みで導入されましたが、実際の算定率は低迷していました。

理由としては、算定要件が厳しすぎたことや、患者さんへの自己負担額が高くなりすぎて理解が得られにくいといった事情がありました。

今回の廃止・見直しでは、この「包括払い」の考え方を改め「出来高払い(やったことに対する評価)」へと回帰する傾向が見られます。

具体的には、「漠然と管理しているから高い点数」ではなく、「電話でフォローアップしたから〇〇点」「医療機関へ情報提供したから〇〇点」というように、アクションごとの加算を充実させる方向です。

例えば、地域支援体制加算や連携強化加算といった店舗全体の評価とは別に、個々の薬剤師の動きを評価する「フォローアップ加算(仮称)」のようなものが検討されています。

これにより、包括管理料算定のために無理やり縛り付けていたような運用から解放され、必要な時に必要な介入を行った分だけ評価されるという、健全な形に近づくことが期待されます。

現場の薬剤師としては、「291点が取れなくなる!」と悲観するのではなく、「自分の細かい業務がようやく正当に評価されるチャンスが来た」と前向きに捉えるべきかもしれません。

特に、在宅には至らないまでも手厚いケアが必要な独居高齢者や、多剤併用(ポリファーマシー)の患者さんに対して、私たちの介入価値が点数として可視化されやすくなるはずです。

ただし、これには「記録」という新たな負担も伴います。

アクションごとに点数を取るということは、その都度、的確な薬歴記載やエビデンス(根拠)の保存が求められるからです。

包括管理料の廃止は、私たちに「説明責任」と「記録の質」をより一層求める変化だと言えるでしょう。

短冊や経過措置の確認方法

短冊や経過措置の確認方法

改定情報が出始めると、SNSやニュースサイトで「短冊(たんざく)」と呼ばれる資料の一部が拡散されます。

短冊とは、厚生労働省が発表する「個別改定項目」のことで、変更点の概要が箇条書きにされたものです。

確かに速報性は高いのですが、私はこれだけで判断するのは非常に危険だと感じています。

なぜなら、短冊には「廃止」や「新設」といった大きな見出しはあっても、その下に隠れている「※注記」や「施設基準の緩和措置」といった細かい条件が書かれていないことが多いからです。

例えば、「指導料廃止」と書いてあっても、別のページに「ただし、当分の間は〇〇とみなす」といった経過措置が記載されていることがあります。

この見落としが、現場での誤ったオペレーションや不要な不安につながります。

私が実践している「情報の裏取り手順」

  1. 全体像の把握:まずは「個別改定項目(短冊)」で、どの点数がどう動くかの大枠をつかむ。
  2. 詳細の確認:次に発表される「診療報酬点数表(別紙)」で、実際の点数表上の記載を確認する。ここで「削除」や「新設」の文言をチェックします。
  3. ルールの確定:最後に、3月頃に出る「通知」と「疑義解釈(Q&A)」を熟読する。ここには「レセプトの摘要欄に何を書くか」「具体的な患者説明の文言」などが書かれており、実務の正解はここにあります。

特に「経過措置」は重要です。

過去の改定でも、かかりつけ薬剤師の要件(地域活動や研修認定など)について、1年間の猶予が設けられたことがありました。

今回の大幅変更でも、既存の同意書をいつまで有効とするか、新しい届出が必要かなど、何らかのクッション期間が設定される可能性が高いです。

情報の洪水に飲み込まれないためには、一次情報(厚生労働省の公式サイト)をブックマークし、不明点があれば自己判断せずに、管轄の厚生局や薬剤師会、あるいは職場の管理者に確認する姿勢が大切です。

「ネットで見たから」ではなく「通知に書いてあるから」と言えるようになれば、プロとして一人前です。

かかりつけ薬剤師指導料廃止後の業務と転職

かかりつけ薬剤師指導料廃止後の業務と転職

制度が変われば、現場の景色も変わります。

ここでは、かかりつけ薬剤師指導料の廃止が、日々の業務負担や患者さんとのコミュニケーション、さらには転職市場での評価にどのような影響を与えるのかを深掘りします。

患者同意の取り方や説明の変化

患者同意の取り方や説明の変化

これまで、かかりつけ薬剤師制度の最大の障壁となっていたのが「同意書の取得」でした。

患者さんに「負担金が増えますが、私を指名してください」と説明し、紙にサインをもらうプロセスは、多くの薬剤師にとって精神的な重荷となっていました。

特に、関係性が浅いうちから同意を迫るような運用を行っていた薬局では、患者さんから「押し売りされた」というクレームにつながることもありました。

今回の改定で指導料が統合されることにより、このガチガチの「契約型」から、より緩やかな「実質型」へと移行する可能性があります。

具体的には、書面による厳格な同意よりも、「患者さんが継続的な関与を希望しているか」「過去に相談した内容を踏まえた指導ができているか」といった事実関係が重視されるようになるでしょう。

説明の仕方も変わります。

「サインをください」ではなく、「前回のお薬の調子はどうでしたか?」「飲み合わせや体調の変化を続けて見守らせていただきますね」といった、自然な会話の中で信頼を獲得していくスタイルが主流になります。

これは、営業トークが苦手な薬剤師にとっては朗報ですが、同時に「黙っていても選ばれる」わけではないため、日々の接遇や傾聴力がよりシビアに問われることも意味します。

注意点:同意が完全に不要になるわけではない?

制度の詳細は未確定ですが、患者さんの「選択権」を守るために、何らかの形での意思確認(口頭同意の記録化など)は残るはずです。

説明を省いて勝手に算定することは絶対に許されませんので、最新の通知で「同意の要件」がどう定義されるかを必ず確認してください。

ノルマ問題と負担感に関する現場の声

ノルマ問題と負担感に関する現場の声

「今月はあと5件同意を取ってこい」。

このような経営層からの圧力、いわゆる「同意件数ノルマ」に苦しむ薬剤師は少なくありません。

実際、アンケート調査などでも、かかりつけ薬剤師の業務負担として「ノルマへのプレッシャー」を挙げる声は常に上位にあります。

かかりつけ薬剤師指導料という明確な「収益源」の名称が消えることで、この「件数ノルマ」は一時的に鳴りを潜めるかもしれません。

しかし、薬局経営において技術料の確保が生命線であることに変わりはありません。

今後は、形を変えた新しい指標が設定されることが予想されます。

例えば、「フォローアップの実施件数」「トレーシングレポートの提出数」「重複投薬・相互作用防止加算の算定率」など、より行動ベースのKPI(重要業績評価指標)が求められるようになるでしょう。

これは、「サインをもらえば終わり」という一発勝負の営業から、「コツコツと質の高い業務を積み上げる」という持久戦へのシフトを意味します。

現場の負担感としては、「営業的なプレッシャー」は減る一方で、「業務量の多さ(記録や連絡)」に対する負担は増える可能性があります。

もし今の職場で、理不尽なノルマや人員不足による過重労働を感じているなら、今回の改定は自分の働き方を見直す良いきっかけになるかもしれません。

改定への対応方針(スタッフを増員するか、ITツールで効率化するかなど)には、その企業の「薬剤師に対する姿勢」が色濃く出るからです。

残薬調整やフォローアップ加算の要件

残薬調整やフォローアップ加算の要件

かかりつけ機能が服薬管理指導料に統合される中で、評価の主戦場となるのが「残薬調整」や「調剤後フォローアップ」です。

これらは、薬剤師法や薬機法でも義務付けられている重要な業務ですが、診療報酬上でも明確に評価される傾向が強まっています。

特に注目したいのが、電話や情報通信機器(LINE等のアプリ)を用いたフォローアップです。

これまでは「義務だからやる」という側面が強かったものの、今後は「適切なタイミングでフォローを行い、その結果を医師にフィードバックする」という一連のプロセスに対して、しっかりとした点数が配分される見込みです。

具体的な業務フローとしては、以下のような対応が求められます。

  • 抗がん剤や糖尿病薬などのハイリスク薬:服用開始から数日後に電話をかけ、副作用の初期症状がないか確認する。
  • 残薬がある患者:なぜ飲めていないのか(飲み忘れ?副作用?自己調節?)をヒアリングし、次回受診時に医師へ処方日数の調整や一包化の提案を行う。
  • 検査値の確認:お薬手帳や患者さんからの聞き取りで検査値を確認し、腎機能や肝機能に応じた投与量チェックを行う。

これらの業務を「加算」につなげるためには、詳細な薬歴記載が必須です。

「電話しました、異常なし」という一行記載では認められず、「どのような問いかけをし、患者がどう答え、薬剤師がどう判断して指導したか」というSOAP形式の記録が厳しく求められます。

そのため、音声入力システムや、フォローアップ専用のテンプレートが整備されているかどうかが、業務効率を大きく左右することになります。

在宅や訪問加算と患家訪問の評価

在宅や訪問加算と患家訪問の評価

地域包括ケアシステムの推進に伴い、「在宅医療」への対応は避けて通れないテーマです。

今回のかかりつけ制度の見直しでも、在宅患者に対する継続的な管理は最重要項目の一つとして位置づけられています。

ここでポイントとなるのが、「外来」と「在宅」の垣根が低くなるという点です。

これまでは「外来患者はずっと外来」「在宅患者はずっと在宅」と分断されがちでしたが、かかりつけ機能を持つ薬剤師には、その間をつなぐ役割が期待されています。

例えば、普段は外来に来ている独居の高齢者が、体調を崩して来局できなくなった際に、「一時的に患家を訪問して服薬指導を行う」といった柔軟な対応です。

これに伴い、在宅患者訪問薬剤管理指導料などの要件も見直され、より算定しやすい環境が整えられつつあります。

また、退院時カンファレンスへの参加や、ケアマネジャーとの連携といった多職種連携業務も、かかりつけ機能の一環として評価されます。

転職市場の視点で見ると、これからの薬剤師には「在宅スキル」が必須級の武器になります。

単に薬を届けるだけでなく、バイタルチェックの基礎知識や、介護保険制度の理解、他職種への報告レポート(マナーや専門用語の使い方)が書ける人材は、どの薬局でも喉から手が出るほど欲しい存在です。

逆に言えば、在宅を「食わず嫌い」していると、今後のキャリアパスが狭まってしまうリスクがあることも自覚しておくべきでしょう。

まとめ:かかりつけ薬剤師指導料廃止の対策

まとめ

かかりつけ薬剤師指導料の廃止というニュースは、一見するとネガティブな「撤退戦」のように見えるかもしれません。

しかし、ここまで詳しく見てきたように、これは制度の成熟に伴う「発展的解消」であり、薬剤師の職能をより実質的な部分で評価しようとする前向きな変化です。

最後に、2026年の改定を乗り越え、さらに活躍するために私たちが今からできる対策をまとめます。

明日から始めるアクションプラン

  • 「同意書」依存からの脱却:紙の契約がなくても、患者さんが相談したくなるような関係づくり(傾聴、共感、迅速な対応)を日常業務で意識する。
  • 記録力の強化:「やったこと」を確実に点数に結びつけるため、薬歴には具体的な介入内容や医師への提案プロセスを詳細に残す癖をつける。
  • デジタルツールの活用:フォローアップや在宅対応を効率化するため、職場のICT環境(電子薬歴、オンライン服薬指導ツールなど)を使いこなせるようにしておく。

制度が変わる時は、必ずチャンスが生まれます。

「点数が取れなくなる」と嘆くのではなく、「新しいルールで一番乗りしてやろう」という気概で臨めば、あなたの薬剤師としての価値は間違いなく向上します。

不確定な情報に惑わされず、まずは目の前の患者さんに誠実に向き合うことから始めていきましょう。

なお、本記事の内容は執筆時点(改定議論の途中経過)の情報に基づいています。

最終的な制度内容は変更される可能性がありますので、必ず厚生労働省の公式サイトや、所属する薬剤師会からの最新情報を確認するようにしてください。

 

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